外国人技能実習制度について

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外国人技能実習制度とは

参考画像:直接雇用において、実践的な技能の修得・習熟・熟達

日本の企業で技術や技能を学ぶために来日している外国人のことを外国人技能実習生と言います。
外国人技能実習生を受け入れるための制度が外国人技能実習制度です。

企業の直接雇用において、実践的な技能の修得・習熟・熟達が行われます。

目的・ルール


外国人技能実習制度は、日本政府が新興国からの実習生に対して、技能や知識を伝授し、彼らの国の経済発展に貢献することを目的としています。
この制度は、日本が国際協力や人材育成において重要な役割を果たす一環として運営されています。

給与・年金・保険


参考画像:給与

外国人技能実習生には、それぞれの都道府県で定められた最低賃金(※特定の職種には特定の最低賃金が適用されます)以上で、且つ、日本人労働者と同等以上の給与の提供が必要です。


参考画像:保険、年金

外国人技能実習生も、社会保険、厚生年金などに加入が必要です。

期間

外国人技能実習制度の在留資格として「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」の3つがあり、在留期間は第1号が1年間、第2号が2年間、第3号が2年間です。

技能実習は最初1号から開始し、試験合格などを経て2号、3号へと進みます。
1年目に技能を修得する活動、2・3年目に習熟する活動、4・5年目に熟達する活動を行います。

実習実施者と監理団体の両者が優良の認定を受けている場合のみ、3号を受け入れることができます。
ヒューマンリレーション協同組合は優良監理団体として認定されています。



3年以上の実習生の受け入れ実績を持ち、特定の条件を満たす技能等の修得をさせる能力があると認められた実習実施企業が優良企業として認定されると、実習生を最長5年間雇用することが可能になります。


受入れ人数

技能実習生の受入れ人数は、受入れ企業が自由に設定できるものではありません。
受入れ企業の常勤職員の総数に応じて「基本人数枠」というものが定められています。
ただし、優良実習実施者・優良監理団体は受入れ人数を増やすことができます。

ヒューマンリレーション協同組合は優良監理団体として認定されています。
そのため、優良と認定された実習実施企業は、「基本人数枠」の2倍以上の外国人技能実習生を受け入れることができます。

従業員数30人以下の外国人技能実習生受入れ枠例



技能実習1号の枠が空くと、次年度以降は新たに外国人技能実習1号を受け入れることができます。
初年度に受け入れた外国人技能実習生が滞在2年目に移行すると、在留資格名が技能実習2号に変わります。
4年目と5年目の1期生、2期生は、優良な監理団体と実習実施者だけ受け入れられます。