対象職種一覧
熟練した技能を要する特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全てを新たに特定技能2号の対象とすることとしました。
これにより、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、介護分野以外(注1)の全ての特定産業分野において、特定技能2号の受入れが可能となります(注2)。
(注1)介護分野については、現行の専門的・技術的分野の在留資格「介護」があることから、特定技能2号の対象分野とはしていません。
(注2)本取扱は、令和5年8月31日、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野を定める省令(平成31年3月15日法務省令第六号)等が改正・施行されたことにより、同日から開始されています。
※引用元:出入国在留管理庁ウェブサイト
最新情報は出入国在留管理庁や関連機関の公式ウェブサイトでご確認ください。
分野 | 従事する業務 |
---|---|
介護 | ・身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等) (注)訪問系サービスは対象外 |
ビルクリーニング | ・建築物内部の清掃 |
工業製品製造業 |
・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器・段ボール箱製造 ・コンクリート製品製造 ・陶磁器製品製造 ・紡織製品製造 ・縫製 ・RPF製造 ・印刷・製本 |
建設 | ・土木 ・建築 ・ライフライン・設備 |
造船・舶用工業 | ・造船 ・舶用機械 ・舶用電気電子機器 |
自動車整備 | ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務 |
航空 | ・空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務等) ・航空機整備(機体、装備品等の整備業務等) |
宿泊 | ・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供 |
農業 | ・耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等) ・畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等) |
漁業 | ・漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等) ・養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等) |
飲食料品製造業 | ・飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生) |
外食業 | ・外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
自動車運送業 | ・バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者 |
鉄道 | ・運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備 |
林業 | ・育林、素材生産、林業種苗育成等 |
木材産業 | ・製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその附帯作業等 |
【管理省庁一覧】
分野 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
---|---|---|
介護 | ◯ | × |
ビルクリーニング | ◯ | ◯ |
工業製品製造業 | ◯ | △新規追加業種※は特定技能1号のみ受入れ可 |
建設 | ◯ | ◯ |
造船・舶用工業 | ◯ | ◯ |
自動車整備 | ◯ | ◯ |
航空 | ◯ | ◯ |
宿泊 | ◯ | ◯ |
農業 | ◯ | ◯ |
漁業 | ◯ | ◯ |
飲食料品製造業 | ◯ | ◯ |
外食業 | ◯ | ◯ |
自動車運送業 | ◯ | × |
鉄道 | ◯ | × |
林業 | ◯ | × |
木材産業 | ◯ | × |
※工業製品製造業の新規追加業種:紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本
(令和6年3月29日閣議決定)