特定技能の仕組み
特定技能外国人の就労開始までの流れ
以下のような流れで特定技能外国人の雇用を開始することができます。
日本国内に在留している外国人を採用する場合
- (外国人の)試験合格もしくは技能実習2号修了
- 雇用契約の締結
- 支援計画の策定
- 地方出入国在留管理局へ在留資格変更許可申請
- 在留資格を「特定技能1号」へ変更
- 就労スタート
ステップ2の特定技能外国人との雇用契約締結は
- 事前ガイダンス 、健康診断を在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請前に実施する必要があります。
- 特定技能1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全部の実施を登録支援機関に委託することができます(一部の委託を行う場合には、受入れ機関において、支援体制の基準を満たす必要があります。)
ステップ4の特定技能外国人と雇用契約締結では次のような資料を添付する必要があります。
- 受入れ機関(=特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等)の概要
- 特定技能雇用契約書の写し
- 1号特定技能外国人支援計画
- 技能を証明する資料
- 日本語能力を証明する資料等
海外から来日する外国人を採用する場合
- (外国人の)試験合格もしくは技能実習2号修了
- 雇用契約の締結
- 支援計画の策定
- 地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請
- 在留資格認定証明書を受けとる
- 査証(ビザ)申請
- 査証(ビザ)受領
- 特定技能外国人の入国
- 就労スタート
ステップ1の「技能実習2号終了」については、帰国済みの外国人であっても技能実習2号を良好に修了していれば試験は免除されます。
ステップ2の特定技能外国人と雇用契約締結は
- 事前ガイダンス 、健康診断を在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請前に実施する必要があります。
- 特定技能1号特定技能外国人支援計画の一部の実施を第三者に委託したり、その全部の実施を登録支援機関に委託することができます(一部の委託を行う場合には、受入れ機関において、支援体制の基準を満たす必要があります。)
ステップ4の特定技能外国人と雇用契約締結では次のような資料を添付する必要があります。
- 受入れ機関(=特定技能外国人を実際に受け入れ、支援する企業・個人事業主等)の概要
- 特定技能雇用契約書の写し
- 1号特定技能外国人支援計画
- 技能を証明する資料
- 日本語能力を証明する資料等
特定技能外国人の受入れ
特定技能外国人を雇用する受入れ企業や団体(受入れ機関)は、特定技能外国人への支援を行わなければなりません。
この支援業務の全部または一部を登録支援機関に委託することが可能です。
登録支援機関に支援計画の全部を委託した場合、受入れ機関は支援体制を満たしているとみなされます。
出典:出入国在留管理庁「外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組」
https://www.moj.go.jp/isa/content/001335263.pdf
出典:出入国在留管理庁「登録支援機関に関わる相関図」
https://www.moj.go.jp/isa/content/930006033.pdf
登録支援機関とは
登録支援機関とは、日本の特定技能制度に基づき、外国人労働者が円滑に日本で働き、生活できるようにサポートするための機関です。
受入れ機関に代わって、特定技能外国人の日本在留期間における支援計画の作成および、生活や労働に関するさまざまな支援を提供します。
ヒューマンリレーション協同組合は2019年10月31日に登録支援機関として認可を受けました。(登録番号:19登-002883)
それ以来、当組合は長年にわたって培ってきた技能実習事業のノウハウと、大切に育ててきた外国人スタッフを活用し、特定技能外国人支援事業を積極的に拡大しています。
詳細は法務省の出入国在留管理庁や関連機関の公式ウェブサイト(JITCO)で最新情報をご確認ください。