特定技能制度とは
- 中小・小規模事業者を含む人手不足の深刻化
- 経済・社会基盤の持続可能性への懸念
- 生産性向上や国内人材確保の取り組みの不十分
- 即戦力となる外国人の受け入れ需要
目的
特定技能制度は、
- 一定の専門性や技能を有する外国人労働者を受け入れ、
- 企業が柔軟かつ効果的に人手不足に対応できるようにすること
を主な目的としています。
特徴
2種類の在留資格
特定技能制度には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」は即戦力として働けると認められた「相当程度の知識若しくは経験を必要とする技能」を有する外国人を、「特定技能2号」は「特定産業分野に属する熟練した技能」を要する外国人を対象としています。
「特定技能1号」は技能実習2号を良好に修了している元技能実習生なら無試験で移行できます。
「特定技能2号」は主に特定技能1号の修了者が進む次のステージとして設けられています。
単純労働が付随的に従事可能
この制度ができるまでは原則認められてこなかった外国人労働者の単純労働が付随的に従事可能になりました。
特定技能の外国人労働者は専門的な知識や技能を必要としない業務(単純労働)ばかりを行うことはできませんが、同じ仕事に従事する日本人スタッフが通常行う関連業務なら付随業務として行うことができます。
人材採用国
特定技能外国人を採用できる国籍に制限はありませんが、適正で円滑な人材受入れのために、特定技能外国人の送出国と日本との間で結ぶ雇用上の取り決めである二国間協定(MOC)があり、その協定国から特定技能外国人が多く採用されています。
2024年4月時点で、特定技能の二国間協定が締結されている国は、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン、タイ、インド、マレーシア、ラオス、キルギス、タジキスタンの17カ国です。
参照:出入国在留管理庁「特定技能に関する二国間の協力覚書」
期間
特定技能1号は、最長5年までの在留が可能です。
4ヵ月、6ヵ月、または1年ごとに更新できます。
特定技能2号は、在留期限を更新し続けることができれば無期限で日本に滞在することができます。
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 通算上限5年 1年・6カ月・4カ月ごとの更新 |
更新の上限なし 3年・1年・6カ月ごとの更新 |
永住権の取得 | 不可 | 要件を満たせる可能性有り |
日本語レベル | 生活・業務に必要な日本語力 試験で確認 ※技能実習2号を修了者は試験等免除 |
試験での確認なし |
技能水準 |
特定技能1号評価試験合格 ※技能実習2号を修了者は試験等免除 |
特定技能1号評価試験合格か、 監督者として一定の実務経験が必要 |
外国人支援 | 必須 受入れ機関又は登録支援機関による 支援計画の策定および実施が必要 |
不要 |
家族の帯同 | 不可 | 可能(配偶者、子) |
技能実習制度との違い
特定技能制度 | 技能実習制度 | |
目的 | 人材不足解消 即戦力となる外国人労働者の確保 |
国際貢献 開発途上国への技能移転 |
対象業種/職種 | 16分野 詳しく> |
91職種167作業 (2024年10月31日時点) |
作業内容 | 単純労働可 | 単純労働不可 |
在留期間 | 1号:最長5年 2号:無期限 |
1号:1年以内 2号:2年以内 3号:2年以内 (合計5年) |
転職の可否 | 可能 ※同一分野内ほか条件あり |
原則不可 |
受入れ方法 | 制限なし 企業の直接採用可能 登録支援機関に委託 |
海外の送出機関または 監理団体からの紹介のみ |
受入れ人数制限 | 介護・建設以外は制限なし | 常勤職員数に応じて制限あり |
人材の質 (試験) |
日本語能力試験合格 技能試験合格 |
なし ※介護職種のみ入国時に 日本語能力検定N4レベル |
家族帯同の可否 | 2号のみ可能 ※例外あり |
不可 |
採用までの時間 | 国内採用なら3ヶ月程度、 海外からなら5ヶ月程度 |
6ヶ月以上 |
待遇 | 労働者としての待遇 | 実習生としての待遇 |