【新制度】育成就労

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【新制度】育成就労 < ニュース 重要

「技能実習」と「育成就労」の違い

「技能実習」と「育成就労」の制度の比較



項目 技能実習(団体監理型) 育成就労(仮)
制度目的 国際貢献、人材育成 (人材確保」がない) 人材育成、人材確保(「国際貢献」がない)
在留資格 「技能実習」 「育成就労」となるものと思われる。
在留期間 1号:~1年、2号:~2年、3号~2年  原則通算3年
監督機関 あり(外国人技能実習機構) あり(外国人育成就労機構)
職種 移行対象職種・作業(または1年職種) 特定技能制度の「産業分野」、「業務区分」の範囲
計画 あり(技能実習計画) あり(育成就労計画)
就労開始時点の技能 なし なし
就労開始時点の日本語 なし(介護はN4) 原則N5等(分野により上乗せ可能)
人材育成の内容 1号の修了時:技能検定随時基礎級
2号の修了時:技能検定随時三級
1年目の終了時:A1(N5等)、技能検定(随時)基礎級等
3年目の終了時:A2(N4等)、技能検定(随時)三級等
送出機関 政府認定送出機関 職安法に基づき必要な範囲となり、政府認定送出機関である必要はないと思われる。
監理団体 あり(監理団体) あり(監理支援機関)
マッチング 監理団体 監理支援機関
産業分野の人数枠 なし あり
受入機関の人数枠 あり あり
転籍 原則不可(やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は可
能)
以下の、2つの方式による転籍が可能
・「やむを得ない事情がある場合」の転籍
・本人の意向による転籍
国内で他の在留資格からの変更 想定されていない。 可能と思われる。
派遣 不可 農業・漁業では可能性あり。