「技能実習」と「育成就労」の違い
「技能実習」と「育成就労」の制度の比較
項目 | 技能実習(団体監理型) | 育成就労(仮) |
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制度目的 | 国際貢献、人材育成 (人材確保」がない) | 人材育成、人材確保(「国際貢献」がない) |
在留資格 | 「技能実習」 | 「育成就労」となるものと思われる。 |
在留期間 | 1号:~1年、2号:~2年、3号~2年 | 原則通算3年 |
監督機関 | あり(外国人技能実習機構) | あり(外国人育成就労機構) |
職種 | 移行対象職種・作業(または1年職種) | 特定技能制度の「産業分野」、「業務区分」の範囲 |
計画 | あり(技能実習計画) | あり(育成就労計画) |
就労開始時点の技能 | なし | なし |
就労開始時点の日本語 | なし(介護はN4) | 原則N5等(分野により上乗せ可能) |
人材育成の内容 | 1号の修了時:技能検定随時基礎級 2号の修了時:技能検定随時三級 |
1年目の終了時:A1(N5等)、技能検定(随時)基礎級等 3年目の終了時:A2(N4等)、技能検定(随時)三級等 |
送出機関 | 政府認定送出機関 | 職安法に基づき必要な範囲となり、政府認定送出機関である必要はないと思われる。 |
監理団体 | あり(監理団体) | あり(監理支援機関) |
マッチング | 監理団体 | 監理支援機関 |
産業分野の人数枠 | なし | あり |
受入機関の人数枠 | あり | あり |
転籍 | 原則不可(やむを得ない場合や、2号から3号への移行時は可 能) |
以下の、2つの方式による転籍が可能 ・「やむを得ない事情がある場合」の転籍 ・本人の意向による転籍 |
国内で他の在留資格からの変更 | 想定されていない。 | 可能と思われる。 |
派遣 | 不可 | 農業・漁業では可能性あり。 |